レンタル約款
第1条(総則)
1 本約款は、クイックス株式会社(以下「当社」という)が提供する機械・備品レンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、賃借人(以下「お客様」という)は本約款に予め同意するものとします。
2 本約款に基づき当社とお客様が締結する契約(以下「本契約」という)とは別に書面による合意(以下「別途契約」という)がなされた場合、本契約と別途契約に矛盾する規定があるときは別途契約が優先するものとし、別途契約に規定のない事項については本契約の条項を適用するものとします。
第2条(レンタル商品及びお客様)
1 当社は、お客様に対し、本サービスによるレンタル商品(以下「商品」という)を賃貸し、お客様はこれを賃借します。商品の所有権は全て当社に帰属します。
2 本契約は、次の各号に掲げる方法によって商品の品名、仕様、規格、数量、発注年月日、納期、納入場所、代金の額、代金以外に支払うべき費用、使用場所、レンタル期間等を定めることにより成立します。
(1)当社所定の書面又は当社が運営するインターネットショップで、商品の品名、仕様、規格、数量、発注年月日、納入場所、代金の額、代金以外に支払うべき費用を当店に通知します。
(2)1とは別に、当社所定の様式により審査に必要な情報を当社に提出して頂きます。
(3)前項で定めるお客様の発注の意思表示を受けて、当社が受注を承諾した書面をお客様に交付(ファクシミリ又は電子メールでの送信を含む)したときに本契約が成立します 。
第3条(料金及び支払方法)
1 お客様は当社に対し、本契約の規定に従い商品のレンタル料金及びレンタル料金以外の費用を支払うものとします。
2 お客様は当社に対し、当社の指定する方法により支払います。お支払に際して発生する手数料(振込手数料など)はお客様の負担とします。
3 当社は、審査及び料金の決済を目的とし、お預かりしたお客様の情報を、公的機関への照会、当社が指定するインターネットショッピングモール運営者又は決済サービス会社(以下、決済代行会社)に提供することがあり、お客様はこれに同意するものとします。
(1)法人のお客様:決済に必要な法人の連絡先情報及びお申込者様の個人情報
(2)個人のお客様:決済に必要な個人情報
4 当社はお客様に対する債権を当社が指定するインターネットショッピングモール運営者又は決済代行会社に移管する事が出来ます。
第4条(レンタル期間延長及びキャンセルポリシー)
1 レンタル期間終了後もお客様が継続して商品のレンタルを希望し、延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出を行った場合は、お客様に本約款の違反がない限り当社はこの申し出を承諾するものとし、この延長期間のレンタル料金は、当社所定の延長レンタル料金を適用します。
2 お客様の都合による、発注のキャンセル又は変更につきましては、次に定めるキャンセルポリシーが適用されます。
(1)商品の出荷前:キャンセル可能
(2)商品の出荷後:キャンセル不可能
⒊ キャンセルに伴い当社からお客様に返金の必要がある場合には、キャンセルから3営業日以内にお客様に書面で返金額、返金方法を連絡します。返金の方法やタイミングによっては返金手数料が発生することがあります。返金手数料はお客様負担とし、差引額を返金します。
銀行振込での返金の場合は、当社がお客様より返金先の口座情報を受け取った日から5日以内に指定口座に振り込みます。
第5条(商品の納入)
当社は、本契約で合意した設置場所(日本国内に限ります)において納入するものとします。納入遅延が発生した場合には第19条が適用されます。
第6条(検査)
1 お客様は、当社による商品の納入後、速やかに検査を行い、商品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないこと(以下、契約不適合)のないことを確認するものとします。
2 お客様は、契約不適合があった場合には当社指定の様式で当社に連絡するものとします。
3 商品の納入の日から数えて2日以内に前項の連絡がない場合、お客様による検査に合格したものとします。
第7条(不合格品の取扱い)
1 当社は、前条の検査の結果、不合格となった場合(以下、不合格となった物品を「不合格品」という) 、速やかに代品納入、修補又は不足分の納入(以下「不適合責任」という)を行うものとします。当社が不適合責任を履行した場合、お客様は前条の規定により、検査を行うものとします。
2 当社が不適合責任を履行する場合、お客様は不適合品に起因し発生したいかなる損害についても請求をすることはできません。
3 当社が第一項の規定に基づく不適合箇所の修補を行うことのできない不合格品は、当社の負担でこれを引取った上で、契約を解除します。
3 前項の引取りまでの保管中に、これらに生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、お客様の責に帰すべき事由による場合を除き、当社の負担とします。
第8条(契約不適合責任)
1.商品のレンタル期間中に、第6条第1項規定の検査で発見し得なかった契約不適合があった場合、当社は、すみやかに不適合責任を履行するものとします。なお、本条の規定は、当該契約不履行がお客様の責に帰すべき事由により生じたものであるときは適用しません。
2 当社が不適合責任を履行する場合、お客様は前項にもとづく契約不適合に起因し発生したいかなる損害についても請求をすることはできません。
第9条(商品の使用保管)
1 お客様は善管注意義務を以って商品を使用、保管し、この使用、保管に要する費用はお客様の負担とします。
2 お客様は当社の書面による承諾なしに次の行為はできません。
(1)商品の譲渡、転貸、改造をすること。
(2)商品を本契約に記載された都道府県以外から返却手続きをすること。
(3)商品に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
(4)商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3 お客様は、商品が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
4 前項の場合において、お客様は、当社が商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
5 お客様は、商品の占有中、商品の設置・保管・使用によってお客様自身又は第三者に与えた損害を賠償し、当社は何らの責任を負いません。
第10条(使用地域の範囲)
1 お客様は、当社による事前の承諾のない限り、商品を日本国外へ移動することはできません。なお、お客様が当社の事前承諾を得て商品を日本国外へ移動する場合、お客様は日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
2 お客様が商品を日本国外へ移動する場合、第 7 条、第8条及び第12条は適用されないものとし、当社は、不合格及び契約不適合の責任並びに商品への付保義務を負いません。
第11条(商品の使用管理義務違反)
1.お客様が自己の責による事由に基づき、商品を滅失・毀損または汚損した場合は、当社はお客様に対して代替商品(新品)の調達費用、または商品の修理代を請求することができます。当社にその他の損害があるときお客様はこれを賠償します。
2.お客様は当社から前項に基づく請求を受けた場合には、請求書が発行された日から数えて14日以内に全額を一度に当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第14条(期限の利益の喪失)
お客様は、次の各号のいずれか一つにでも該当する場合、当社からの何ら催告を要することなく、お客様の当社に対する債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
(1)本契約に違反し、当社から是正を求められたにも関わらず、15日以内に是正がなされない場合。
(2)支払停止、支払不能に陥った場合。
(3)自ら振出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡を1回でも出した場合。
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自らなした場合若しくは特定調停の申立てをなした場合。
(6)解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合で、かつ、それにより本契約の履行が不能又は著しく困難となるような影響をおよぼす場合。
(7)本契約の履行に関連する事業を廃止した場合。
(8)監督官庁より本契約の履行に関連する事業停止命令を受け、当該事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合。
(9)その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化した場合。
第15条(契約の解除)
1 当社は、お客様が本契約の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。
2 お客様に前条各号に掲げる事由が生じた場合、当社は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
3 当社が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、当社は、お客様に対し解除によって被った損害の賠償を請求することができます。
4 当社が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、当社は、本契約に基づき受領済みの代金についての返還義務を免れます。
第16条(商品の返還)
1 お客様は、当社に対して本契約のレンタル終了日に商品を当社の指定する場所にお客様の費用をもって梱包し返送手続きを行います。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、お客様は即日商品を前記により返送します。
2 お客様は、商品の返送にあたって、商品内に遺失物がないことを確認してください。当社は、本契約に係るお客様の遺失物に対する補償、損害に関しては、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
3 お客様は、当社から返送手続きの完了を示す書類(受領印付きの送り状控えなど)を求められたときには、速やかにこれを当社に提出しなければなりません。お客様が返送手続きが完了した日から7日以内に当社が商品を受け取る事ができず、またお客様が当社が提出を求めた日から数えて5日以内に書面で返送手続きの完了を証明できない場合には、次号にもとづきお客様が商品を滅失したものとします。
4 お客様の責に帰すべき事由により商品を滅失または紛失し、商品を返還期限に当社に返還できないとき、あるいは汚損した商品を返還したときは、お客様は当社に対して、商品についての損害賠償として第11条による額を支払います。
5 商品が当社に返送されたのち、当社による検査で破損や欠品がないことの確認をもって返還が完了します。当社はお客様に返還が完了した旨を書面(メール又はFAXの送信を含む)で連絡します。検査の結果、商品の汚損、欠品があった場合には、お客様は当社に対して、商品についての損害賠償として第11条による額を支払います。第17条(商品返還の遅延の損害金)
お客様が、当社に対して商品の返還をなすべき場合、お客様がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金
を当社に支払います。この場合、損害金の計算については、毎月1日から月末までの1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしません。
第18条(遅延利息)
お客様が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第19条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、仕入先の製造中止・操業停止、その他の不可抗力により、 当社が商品を納入できないとき、 当社は、 本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能について責任を負わないものとします。この場合、お客様又は当社は、本契約の全部又は一部を解除することができますが、当該解除によってお客様に直接又は間接に損害が生じたとしても、お客様は当社に対し損害賠償請求することはできないものとします。
第20条(お客様の通知義務)
商品が修理を要し、または商品について権利を主張する者があるときは、お客様は遅滞なく、これを当社の指定する様式により通知しなければなりません。
第21条(反社会的勢力の排除)
1 お客様はお客様(役員及び従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないことを確約します。
2 お客様はお客様(役員及び従業員を含む)が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力
等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3 お客様は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に順ずる行為
22条(本約款の改定)
当社は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。当社が本約款を改定した場合は、お客様は改定後の約款に従うものとします。
第23条(消費税等の負担)
消費税は、お客様の負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、消費税法に従い税率を決定します。
第24条(裁判管轄)
当社及びお客様は本契約に基づく紛争について、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(付則)
本約款は、2025年 4 月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。