レンタル約款

第1条(総則)

1 本約款は、クイックス株式会社(以下「当社」という)が提供する機械・備品レンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、賃借人(以下「お客様」という)は本約款に予め同意するものとします。

2 本約款に基づき当社とお客様が締結する契約(以下「本契約」という)とは別に書面または電磁的方法による合意(以下「別途契約」という)がなされた場合、本契約と別途契約に矛盾する規定があるときは別途契約が優先するものとし、別途契約に規定のない事項については本契約の条項を適用するものとします。

第2条(レンタル商品、お客様、レンタル開始日及び契約の成立)

1 当社は、お客様に対し、本サービスによるレンタル商品(以下「商品」という)を賃貸し、お客様はこれを賃借します。商品の所有権は全て当社に帰属します。

2 本約款において「配達完了日」とは、商品がお客様の指定した納入場所に配達された日をいいます。

3 本約款において「レンタル開始日」とは、配達完了日の翌日をいいます。

4 本サービスの利用申込みは、原則として実際に本サービスを利用されるお客様ご本人(以下「ご注文者様」という)が行うものとします。

5 お客様は、本サービスの申込みにあたり、当社所定の書面又は当社が運営するインターネットショップ(以下「当社ウェブサイト」という)で、商品の品名、仕様、規格、数量、発注年月日、納入場所、代金の額、代金以外に支払うべき費用、使用場所、レンタル期間等の情報(以下「申込情報」という)を当社に通知するものとします。オンライン申込みにおいては、当初のレンタル期間として当該商品ページに記載の期間を選択するものとします。

6 当社は、ご注文者様に対し、申込みの審査、ご本人確認のため、氏名、住所、生年月日、連絡先、その他当社が別途定める情報(以下「ご注文者情報」という)の提供及び当社所定の本人確認書類の提出を求めることができるものとし、ご注文者様はこれに応じるものとします。ご注文者情報と提出された本人確認書類の内容が一致しない場合、その他ご注文者様ご本人による申込みであることの確認が合理的にできないと当社が判断した場合、当社は何らの責任を負うことなく当該申込みを拒絶し、または既に成立した本契約を解除することができるものとします。

7 当社は、初回利用時及び当社が必要と認める場合(長期間のご利用がない後の再開、高額な商品のレンタル、登録情報の変更、その他お客様の信用状況に変化があったと合理的に判断される場合等を含みますが、これらに限りません。)に、お客様に対して再度審査を行うことができるものとします。お客様は、当社から再審査に必要な情報の提供を求められた場合、これに応じるものとします。

8 当社は、当社所定の基準に基づきお客様の審査を行います。当社は、お客様に対し、当該審査の基準及び審査結果の理由を開示する義務を負わないものとし、お客様はこれに予め同意するものとします。審査の結果、当社がお申し込みをお断りした場合でも、当社はその理由を説明する義務を負いません。

9 お客様が第5項の申込情報を当社に通知し、第3条第2項に定める申込証拠金を支払い、当社が当該商品の在庫を最終的に確認し、レンタル提供が可能であると判断した上で、お客様に対し配達完了予定日及びそれに基づくレンタル開始日の目安を通知し、お客様が当該レンタル開始日の目安に同意した時点(当社からの通知後、[具体的な期間、例:3営業日]以内にお客様から異議の申し出がない場合は、当該レンタル開始日の目安に同意したものとみなします)、または当社が受注を承諾した旨の通知(書面の交付、ファクシミリ送信、電子メール送信、当社ウェブサイト上の表示等、当社が適切と判断する方法によるものとする)がお客様に到達した時点のいずれか早い時点をもって本契約が成立します。

10 お客様が本サービスの申込み時に選択する個別のレンタル期間(以下「当初レンタル期間」といいます。)にかかわらず、お客様による商品の利用が可能な期間(延長期間及び第15条に定める延滞料の対象となる返還遅延期間を含み、以下「総レンタル期間」といいます。)は、レンタル開始日から起算し、最長で28日間とします。

第3条(料金及び支払方法)

1 お客様は当社に対し、本契約の規定に従い商品のレンタル料金及びレンタル料金以外の費用(送料、その他手数料等を含み、以下総称して「レンタル料金等」という)を支払うものとします。

2 お客様は、第2条の申込み時に、当社が別途定める方法により、レンタル料金等の全部または一部に相当する金額(以下「申込証拠金」という)を支払うものとします。

3 当社がお客様の申込みを承諾せず、本契約が成立しなかった場合(審査不合格、在庫不足による提供不能の場合を含む)、当社は受領した申込証拠金を無利息にて速やかにお客様に返金します。本項にかかる事情での返金は手数料が発生する場合には当社が負担するものとします。返金は当社指定の方法で行うものとします。

4 本契約が成立した場合、申込証拠金はレンタル料金等の一部または全部に充当されるものとします。お客様は、本契約成立後、当社が別途指定する期日までに、レンタル料金等の残額(もしあれば)または全額を、当社の指定する方法(当社ウェブサイトで別途案内する方法を含む)により支払うものとします。お支払いに際して発生する手数料(振込手数料など)はお客様の負担とします。

5 当社は、審査、料金の決済、及び与信判断を目的とし、お預かりしたお客様の情報を、公的機関への照会、当社が指定するインターネットショッピングモール運営者、決済サービス会社、提携する与信情報サービス提供会社、その他当社の与信判断業務に必要な提携先事業者(以下総称して「決済代行会社等」という)に提供することがあり、お客様はこれに予め同意するものとします。提供される個人情報の内容、目的等については、別途当社の定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

  1. 法人のお客様:決済に必要な法人の連絡先情報及びお申込者様の個人情報
  2. 個人のお客様:決済に必要な個人情報

6 当社はお客様に対するレンタル料金等に係る債権を、当社が指定する決済代行会社等に譲渡することができ、お客様は予めこれに同意するものとします。

7 レンタル料金等は、お客様が本契約に基づき選択または延長されたレンタル期間(以下「契約期間」という)全体に対して発生するものとします。お客様のご都合により、契約期間の満了前に商品を当社に返還された場合であっても、当社は、当該契約期間に対応するレンタル料金等の減額、日割り計算による返金、その他一切の返金を行わないものとします。

8 お客様が第11条の2に定める買取義務を負った場合、買取料金等、支払方法、支払期日、並びに第11条の2第6項に定める遅延損害金及び第16条第2項に定める延滞事務手数料については、当社からの請求または案内に従うものとします。支払いは、当社指定の決済代行サービス(NP掛け払い等)を通じて行われるものとします。

第4条(レンタル期間延長及びキャンセルポリシー)

1 お客様は、現に利用中の当初レンタル期間または延長されたレンタル期間が終了するまでに、当社が別途指定する延長料金専用の商品ページ(以下「延長商品ページ」という)において、当社所定の手続きに従い希望する延長期間を選択し、当該延長商品ページに表示される延長料金の決済を完了することにより、レンタル期間の延長を申し込むことができます。当該決済の完了をもって、レンタル期間の延長が成立するものとします。

2 前項に基づき延長されるレンタル期間に適用される延長料金は、第15条に定める延滞料とは異なり、延長商品ページに明示される金額(または、当社が別途定める延長料金表に基づき延長商品ページに表示される金額)とします。当該延長料金表は、お客様が契約お申込み前及び延長申込み前に当社ウェブサイト等で確認できるものとします。

3 延長後の総レンタル期間は、第2条第10項に定める最長期間(28日間)を超えないものとします。この上限を超える延長はできません。

4 お客様の都合による、本契約成立後のキャンセル又は変更につきましては、次に定めるキャンセルポリシーが適用されます。

  1. 商品の出荷準備完了前(当社が別途定める時点):キャンセル可能。ただし、申込証拠金または支払済レンタル料金等から当社所定の事務手数料を差し引いた額を返金する場合があります。
  2. 商品の出荷準備完了後(当社からの出荷通知後を含む):キャンセル不可能。この場合、お客様はレンタル料金等の全額を支払うものとし、既に支払い済みの場合は返金いたしません。

5 第2条第9項の契約成立前に、お客様の都合により申込みを撤回する場合、当社は受領済みの申込証拠金を返還します。ただし、既に当社に費用が発生している場合は、当該費用を差し引くことがあります。

6 キャンセルに伴い当社からお客様に返金の必要がある場合には、キャンセル受付日から[具体的な日数、例:5営業日]以内にお客様に書面(電子メールを含む)で返金額、返金方法を連絡します。返金の方法やタイミングによっては返金手数料(実費相当額とし、事前に通知します)が発生することがあり、当該手数料はお客様負担とし、差引額を返金します。銀行振込での返金の場合は、当社がお客様より返金先の口座情報を受領した日から[具体的な日数、例:5営業日]以内に指定口座に振り込みます。

第5条(商品の納入)

1 当社は、本契約で合意した設置場所(日本国内に限ります)において納入(配達)するものとします。

2 当社は、お客様からのご注文に対し、商品の在庫を確保するよう努めますが、複数の販売チャネルで在庫を共有していること、システムの同期タイミング、その他のやむを得ない事由により、お客様のご注文(申込証拠金の支払いを含む)後であっても、ご希望の商品が確保できない場合、またはご希望の配達完了予定日に納入できない場合がございます。

3 前項の場合、当社はお客様に対し速やかにその旨を通知し、代替商品の提案、配達完了予定日(及びそれに基づくレンタル開始日)の変更、またはお客様の同意を得た上でご注文のキャンセル(契約不成立とし、受領済みの申込証拠金があれば全額返金または仮押さえを解除)等の対応について誠意をもって協議するものとします。

4 お客様が当社の提案する代替商品または配達完了予定日(及びそれに基づくレンタル開始日)の変更に同意されない場合は、お客様は無償でご注文をキャンセルできるものとします。この場合、当社は、当該キャンセルによってお客様に生じた損害(代替品調達費用、機会損失等を含むがこれらに限られない)について、法令に別段の定めがある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。

5 当社の責に帰すべき事由によらない納入遅延(第17条に定める不可抗力を含むがこれに限られない)について、当社は責任を負わないものとします。当社の責に帰すべき事由により納入が著しく遅延する場合には、お客様は本契約を解除できるものとし、その場合、当社は受領済みの申込証拠金及びレンタル料金等を返金するものとします。これ以上の損害賠償責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、負わないものとします。

第6条(検査)

1 お客様は、商品が配達された後、レンタル開始日までに(または、レンタル開始日から速やかに)商品の検査を行い、商品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)のないことを確認するものとします。

2 お客様は、契約不適合があった場合には、レンタル開始日から起算して2日以内に、当社指定の様式(当社ウェブサイトで指定する方法を含む)で当社に連絡するものとします。

3 前項の期間内に連絡がない場合、商品は検査に合格したものとみなし、以後、当該契約不適合を理由とした商品の交換、修補、代金の減額または契約の解除等は請求できないものとします。ただし、商品の性質上、上記期間内に発見することが困難であった隠れたる契約不適合については、第8条の定めに従うものとします。

第7条(不適合品の取扱い)

1 当社は、前条の検査の結果、商品が契約不適合であった場合(以下、当該商品を「不適合品」という)、速やかに代品納入、修補又は不足分の納入(以下「追完責任」という)を行うものとします。当社が追完責任を履行した場合、お客様は前条の規定により、再度検査を行うものとします。

2 当社が追完責任を履行する場合、お客様は、当該不適合品に起因して直接発生した通常損害についてのみ、レンタル料金を上限として損害賠償を請求できるものとし、間接損害、特別損害、逸失利益については請求できないものとします。ただし、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。

3 当社が第一項の規定に基づく追完責任を履行することが客観的に不可能な場合、又はお客様が相当の期間を定めて追完を催告したにもかかわらず当社が当該期間内に追完しない場合、お客様は契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は本契約を解除することができます。解除した場合、当社は不適合品を当社の負担でこれを引き取ります。

4 前項の引取りまでの間、不適合品の保管中に生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、お客様の責に帰すべき事由による場合を除き、当社の負担とします。

第8条(契約不適合責任)

1 商品のレンタル期間中に、第6条第1項規定の検査では発見し得なかった契約不適合(以下「隠れたる契約不適合」という)が発見された場合、お客様は、当該不適合を発見後速やかに当社に通知することにより、当社に対し追完責任の履行を請求できるものとします。なお、本条の規定は、当該契約不適合がお客様の責に帰すべき事由により生じたものであるときは適用しません。

2 当社が前項の追完責任を履行する場合の損害賠償については、前条第2項の規定を準用します。

第9条(商品の使用保管)

1 お客様は善良なる管理者の注意をもって商品を使用、保管し、この使用、保管に要する費用(通常の維持管理費用を含む)はお客様の負担とします。

2 お客様は当社の書面または電磁的方法による事前の承諾なしに次の行為はできません。

  1. 商品の譲渡、転貸、改造(分解、修理を含む)をすること。
  2. 商品を本契約に記載された使用場所(都道府県)以外へ移動し、又はそこから返却手続きをすること。ただし、正当な理由がある場合は、事前に当社に相談するものとします。
  3. 商品に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
  4. 商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。

3 お客様は、商品が第三者からの差押え、強制執行その他法律的あるいは事実的な侵害(以下「第三者による侵害」という)を受けないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態の解消を図るものとします。

4 前項の場合において、お客様は、当社が商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。

5 お客様は、商品の設置・保管・使用によってお客様自身又は第三者に与えた損害について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、自らの責任と費用においてこれを賠償するものとし、当社は何らの責任を負いません。ただし、商品自体の欠陥に起因する損害については、この限りではありません。

第10条(使用地域の範囲)

1 お客様は、当社による事前の書面または電磁的方法による承諾のない限り、商品を日本国外へ移動することはできません。なお、お客様が当社の事前承諾を得て商品を日本国外へ移動する場合、お客様は日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規を遵守するものとします。

2 お客様が商品を日本国外へ移動する場合、第7条、第8条は適用されないものとし、当社は、不適合品の追完責任及び契約不適合責任並びに商品への付保義務を負いません。

第11条(商品の使用管理義務違反)

1 お客様が自己の責に帰すべき事由に基づき、商品を滅失(盗難を含む)・毀損または汚損した場合(第11条の2が適用される場合を除く)、当社はお客様に対して代替商品(新品)の調達費用、または商品の修理代実費相当額を請求することができます。当社にその他の損害(逸失利益を除く通常損害に限る)があるとき、お客様はこれを賠償します。

2 お客様は当社から前項に基づく請求を受けた場合には、請求書が発行された日から数えて14日以内に全額を一度に当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第11条の2(レンタル期間満了による契約終了及び商品の買取)

1 第2条第10項に定める総レンタル期間(最長28日間)が経過した時点で、本レンタル契約は自動的に終了するものとします。

2 前項の規定により本レンタル契約が終了した場合において、お客様が商品を当社に返還していないときは、お客様は当該商品を現状有姿のまま買い取ったものとみなし、売買契約が成立したものとします。この場合、お客様は、当社が別途定める商品の買取価格(以下「商品買取価格」という)及びこれに対する消費税相当額を当社に支払う義務を負うものとします。

3 商品買取価格は、商品の種類、状態、経過期間等を考慮し、当社ウェブサイトに掲示する等、当社が別途定める方法によりお客様に通知します。

4 第2項の売買契約に基づきお客様が支払うべき商品買取価格の支払期日は、当社が別途定めるものとします。

5 商品の所有権は、お客様が商品買取価格及び関連する全ての金銭債務を完済した時点で、当社からお客様に移転するものとします。

6 お客様が第4項に定める支払期日までに商品買取価格の支払いを遅延した場合、お客様は当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、商品買取価格に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。この遅延損害金に加えて、第16条第2項に定める延滞事務手数料をお支払いいただく場合があります。

7 本条に基づく買取となった場合であっても、レンタル契約期間中のレンタル料金等及び第15条に定める延滞料(レンタル契約終了時まで発生したもの)の支払義務は消滅しません。

第12条(期限の利益の喪失)

お客様は、次の各号のいずれか一つにでも該当する場合、当社からの何ら催告を要することなく、お客様の当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。

  1. 本契約のいずれかの条項に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を求められたにも関わらず、当該期間内に是正がなされない場合。
  2. 支払停止、支払不能に陥った場合、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
  3. 自ら振出し若しくは裏書した手形、小切手が不渡りとなった場合。
  4. 差押、仮差押、仮処分、競売の申立、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。
  5. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合、又は自らこれらの申立てをした場合、若しくは特定調停の申立てをなした場合。
  6. 解散(合併の場合を除く)、事業の全部又は重要な部分の譲渡を決議した場合で、かつ、それにより本契約の履行が不能又は著しく困難となるおそれがあると当社が合理的に判断した場合。
  7. 本契約の履行に関連する事業を廃止した場合。
  8. 監督官庁より本契約の履行に関連する事業の停止命令を受け、又は当該事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合。
  9. その他前各号に準じる事由が生じ、お客様の信用状態が悪化したと当社が合理的に判断した場合。

第13条(契約の解除)

1 当社は、お客様が本契約の各条項に違反した場合に、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。

2 お客様に前条各号に掲げる事由が一つでも生じた場合、当社は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。

3 当社が、第1項又は第2項により本契約を解除した場合、当社は、お客様に対し、解除によって被った損害(逸失利益を除く通常損害に限る。ただし、お客様の故意又は重過失による場合はこの限りではない。)の賠償を請求することができます。

4 当社が、第1項又は第2項により本契約を解除した場合、お客様の責に帰すべき事由による解除であるときに限り、当社は、本契約に基づき受領済みのレンタル料金等について返還義務を負わないものとします。ただし、未経過期間に対応するレンタル料金等については、法令の許容する範囲で当社の判断により一部返還することがあります。

5 本条に定める解除のほか、第11条の2第1項の規定に基づき、本レンタル契約が終了する場合があることをお客様は予め承諾するものとします。

第14条(商品の返還)

1 お客様は、当社に対して当初レンタル期間または延長後のレンタル期間の終了日(ただし、総レンタル期間が第2条第10項に定める最長レンタル期間を超えないものとします)に商品を当社の指定する場所(別途当社が指定する運送業者及び返送方法による)に、お客様の費用をもって梱包し返送手続きを行うものとします。但し、本契約の解約又は解除がなされた場合は、お客様は当社からの指示に基づき、直ちに商品を前記により返送するものとします。

2 第11条の2の規定によりお客様が商品を買い取ったものとみなされた場合、本条に定める商品の返還義務は消滅し、お客様は同条に定める商品買取価格の支払義務を負うものとします。

3 お客様は、商品の返送にあたって、商品内にお客様の私物等(データ類を含む)の遺留品がないことを確認してください。当社は、商品内に残置されたお客様の遺留品について、その滅失、毀損、紛失、データの消失・漏洩その他一切の責任を負わないものとし、お客様が所有権を放棄したものとみなし、任意に処分できるものとします。ただし、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。なお、当社がお客様に返還することが適当と判断した遺留品については、お客様の送料ご負担(着払い)にて返送することがあります。

4 お客様は、当社から返送手続きの完了を示す書類(受領印付きの送り状控えなど。以下「返送証明書類」という)の提出を求められたときには、速やかにこれを当社に提出しなければなりません。お客様が返送手続きを完了した日から当社が定める相当期間(通常7日程度)を経過しても当社が商品を受領できず、かつお客様が当社からの提出要求があった日から5営業日以内に返送証明書類を提出できない場合(お客様の責に帰すべき事由による場合に限る)には、お客様が商品を滅失したものとみなし、第5項を適用することがあります。

5 お客様の責に帰すべき事由により商品を滅失または紛失し、商品を返還期限に当社に返還できないとき(第11条の2が適用される場合を除く)、あるいは通常の使用を超える汚損・毀損(お客様の責に帰すべき事由によるものに限る)のある商品を返還したときは、お客様は当社に対して、商品についての損害賠償として第11条第1項による額を支払います。

6 商品が当社に返送された後、当社による検査(通常、当社受領後5営業日以内に行う)で破損、欠品、汚損等がないことの確認をもって返還が完了します。当社はお客様に返還が完了した旨を書面(電子メール又はFAXの送信を含む)で連絡します。検査の結果、商品の汚損、欠品、その他契約不適合が確認された場合には、お客様は当社に対して、その程度に応じ、第11条第1項に定める損害賠償、修理費用実費、または代替品の調達費用等を支払うものとします。

第15条(商品返還の遅延の損害金)

お客様が、第4条に定めるレンタル期間の延長手続きを行うことなく、当初レンタル期間または延長後のレンタル期間の終了日を超えて商品の返還を遅延した場合には、その期限の翌日から起算し、遅延期間が7日に満たない場合であっても7日分の遅延損害金(以下「延滞料」という)として、当社が別途定める料金表(お客様が契約お申込み前に当社ウェブサイト等で確認できるものとします。以下本条において「延滞料金表」という。)に定める金額を、当社に支払うものとします。その後も返還の完了日(ただし、第2条第10項に定める総レンタル期間の満了日までを上限とする)に至るまで、7日を経過するごとに同延滞料金表記載の7日分の延滞料が加算されるものとします。一度発生した7日分の延滞料は、当該7日間の途中で商品が返還された場合であっても、日割り計算による減額または返金は行われないものとします。総レンタル期間満了日を超えて商品が返還されない場合は、本条の延滞料に代わり、第11条の2の定めが適用されます。

第16条(遅延利息及び延滞事務手数料)

1 お客様が本契約に基づき支払うべき金銭債務(レンタル料金等、商品買取価格、第15条に定める延滞料、その他本契約に基づく一切の金銭債務を含む)の履行を遅延した場合、お客様は当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、当該金銭債務の未払額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

2 前項の遅延損害金とは別に、お客様の支払遅延に関し、当社または当社が委託する決済代行業者(NP掛け払い等)が督促その他回収行為を行った場合、お客様は、当該行為に要した費用として、1回の督促につき金300円(消費税別途)を超えない範囲で当社(または決済代行会社)が定める延滞事務手数料を支払うものとします。この延滞事務手数料は、当社からの請求に基づきお支払いいただきます。

第17条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線・システムの事故又は障害、原材料・部品の供給不能、仕入先の製造中止・操業停止、その他当社の合理的支配を超える事由(以下「不可抗力」という)により、当社が商品を納入できないとき、又は本契約の全部もしくは一部の履行遅滞もしくは履行不能が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。この場合、お客様又は当社は、本契約の全部又は一部を解除することができますが、当該解除によってお客様又は当社に直接又は間接に損害が生じたとしても、相手方に対し損害賠償請求することはできないものとします。

第18条(お客様の通知義務)

商品が修理を要する状態になったとき、商品について権利を主張する第三者が現れたとき、その他本契約の履行に影響を及ぼす可能性のある事態が生じたときは、お客様は遅滞なく、その旨を当社の指定する様式(当社ウェブサイトで指定する方法を含む)により当社に通知しなければなりません。

第19条(反社会的勢力の排除)

1 お客様は、お客様(お客様が法人である場合はその役員及び従業員を含み、個人である場合はその者をいう。以下本条において同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

3 当社は、お客様が反社会的勢力に属すると判明した場合、又は前二項の確約に反した場合は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が生じてもこれを賠償する責任を負わず、また、当社に損害が生じた場合はお客様はその賠償責任を負うものとします。

第20条(本約款の改定)

1 当社は、民法第548条の4の定めに従い、お客様の一般の利益に適合する場合、または本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的な場合には、本約款を改定することができるものとします。

2 当社が本約款を改定する場合、当社は、改定後の約款の効力発生時期を定め、効力発生時期までに、改定後の約款の内容及び効力発生時期を当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法によりお客様に周知するものとします。

3 前二項の規定にかかわらず、法令上お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。

第21条(消費税等の負担)

レンタル料金等に課される消費税(地方消費税を含む。以下同じ)は、お客様の負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、変更後の税率に従い計算された消費税額を適用します。商品買取価格についても同様とします。

第22条(裁判管轄)

当社及びお客様は、本契約に関連して生じた一切の紛争について、訴額に応じ、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第23条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第24条(分離可能性)

本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第25条(付則)

本約款は、2025年6月5日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。